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土地家屋調査士について

土地家屋調査士となるには土地家屋調査士法に基づき資格を取得しなければなりません。毎年1回(8月中旬頃)行われる「土地家屋調査士試験」を受け合格しなければなりません。試験の詳細については5月頃、官報で公告されます。詳しくは旭川地方法務局までお問合せください。

試験に合格しますと、日本土地家屋調査士会連合会に備える名簿に登録を受けることになります。登録の申請は旭川土地家屋調査士会を経由して行われます。この手続きをとると同時に旭川土地家屋調査士会に入会の手続きも行います。

入会し会員にならなければ業務を行うことができない制度になっております。
試験については、詳しくは法務省ホームページをお尋ねください。

土地家屋調査士法とは

昭和25年法律第228号により国民の利便性の一層の向上を図ることを目的に制定された法律です。

土地家屋調査士法の変遷

昭和25年 7月31日

土地家屋調査士法制定(法律第228号)

昭和26年 6月 4日

土地家屋調査士法改正(法律第19号)

強制設立、強制加入、会則が認可制となる施行規則の改正で事務所は1ヶ所、補助者は 承認制となる

昭和31年 3月22日

土地家屋調査士法改正(法律第19号)

強制設立、強制加入、会則が認可制となる施行規則の改正で事務所は1ヶ所、補助者は 承認制となる

昭和35年 3月31日

土地家屋調査士法改正(法律第14号)

資格は全部試験制となる。(測量士、建築士等につき、一部免除あり)

昭和47年 7月18日

土地家屋調査士法改正(法律第66号)

土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会法人化。

昭和54年12月18日

土地家屋調査士法改正(法律第66号)

昭和58年 5月20日

土地家屋調査士法改正(法律第244号)

いわゆる、特認制度ができた。

昭和59年 3月26日

試験一部免除に建築士とあったのを一級建築士・二級建築士と改正。

土地家屋調査士法施行規則改正 補助者が届出制になった。

昭和60年 6月28日

土地家屋調査士法改正(法律第86号)

登録事務を連合会に移管、名称事務所会費等の会則変更は認可不要、公嘱法人に関する 規定新設。

平成15年 8月 1日

土地家屋調査士法改正(法律第33号)

事務所の法人化、資格試験制度及び懲戒手続きの整備、会則記載事項の見直し(報酬に 関する規定の削除、研修・情報の公開に関する規定の追加)、研修等の努力義務、業務 に関する紛議の調停制度の導入